施設案内
Facility

姫路睦福祉会は姫路市で障害福祉に関するサービスを提供している社会福祉法人です。

身体・知的・精神に障害を持つ方が、
自立支援を受けたい場合のご相談窓口として 相談支援事業所『むつみ』を設けています。
『むつみ』をはじめとする地域の各相談支援事業所は、
ご相談内容をもとに利用者と利用したい障害福祉サービスが提供できる事業所をマッチングしています。

姫路睦福祉会では、障害福祉サービス事業所『真砂園』(生活介護・就労継続支援B型)と『朝日ノ里』(生活介護)を運営しています。
共同生活援助(日中サービス支援型)『朝日ノ里グループホーム 絆』では、短期入所を併設し、
地域で生活する障害者の緊急一時的な宿泊の場としてご利用が可能です。

ケアホーム『広畑の家』では、障害福祉サービス事業所等の日中活動を利用された方々が、
夜間の共同生活の場として利用できる環境が整っています。

また、姫路市受託事業として 行動障害支援センター『のぞみ』を開設、強度行動障害の方への支援をしています。

どのような内容でも構いません。お気軽にご相談ください。

  • 障害福祉サービス事業所 真砂園
  • 障害福祉サービス事業所 朝日ノ里
  • 共同生活援助(日中支援型) 朝日ノ里グループホーム 絆
  • 相談支援事業所 むつみ
  • 行動障害支援センター のぞみ
  • ケアホーム 広畑の家

障害福祉サービスの
利用にあたって
Flow

サービス利用までの流れ

  1. 1. 相談
    使いたいサービスや困っていることがある場合は、市の相談機関もしくは指定特定相談支援事業所にご相談ください。
    どのように手続きを進めていくかを一緒に考えます。
  2. 2. 申請
    使いたいサービスが決まれば、市役所にサービス利用の申請を行います。
    利用するサービスによっては『サービス等利用計画書』が必要です(※1)。
    『サービス等利用計画書』はご自分で作成されるか、特定相談支援事業所と契約し作成を依頼します。
  3. 3. 聞き取り調査
    相談支援事業所と契約した場合は、サービス等利用計画(案)を作るためにご本人の生活状況などを詳しく聞き取り、ご本人・ご家族に確認し作成。
    計画(案)を市担当者に提出します。
    なお、障害支援区分の認定が必要な場合は、市担当者による聞き取り調査もあります。
  1. 4. 支給決定(受給者証発行)
    サービス等利用計画(案) を提出後、市担当者からご自宅にサービスの種類・使える量が記載された受給者証が届きます。
    その封筒一式を相談支援事業所にお持ちください
  2. 5. 事業所との契約
    受給者証をもって、使いたいサービスの事業所と契約します。
    契約内容を相談支援事業所にも伝えてください。
    それを基にサービス等利用計画(本計画)を作り、情報共有のため各事業所に渡します。
  3. 6. サービス利用開始
    使うサービスの事業所との契約で利用開始日が決まり利用が始まります。利用が始まると相談支援事業所が受給者証に書かれた期間でモニタリングし、その結果を踏まえご本人・ご家族の思いも確認しながらプラン(計画)の見直しを行います。

サービス等利用計画案 または 児童支援利用計画案 が必要なサービス(※1)

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・短所入所・重度障害者等包括支援・療養介護・生活介護・自立訓練・宿泊型自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・施設入所支援・共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)・地域移行支援・地域定着支援・児童発達支援(児童デイサービス)・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援